贈与税がかからない贈与とは?

 贈与によって財産を受け取ると、原則として「贈与税」の課税対象になりますが、贈与の中には、贈与税のかからないものもあります。以下は、代表的な「贈与税がかからない贈与」の例です。

  1. 父母や祖父母などの扶養義務者から贈与された生活費・教育費の贈与
    ・ 子どもの学費や教材費、文具など
    ・ 治療費、療養費など
    ・ その他日常生活に必要な費用
    ただし、「通常必要と認められる範囲内」に限られ、まとまった金額を一括で渡して長期的に使わせるような場合には課税対象となる可能性があります。

  2.  公益や社会福祉を目的とした贈与
    ・ 宗教・慈善・学術活動などの公益事業のために受け取った贈与
    ・ 奨学金の支給を目的とする特定公益信託から交付される金品等
    ・ 心身障害者共済制度にもとづいて支給される給付金
    これらは、受け取る人が個人的に消費するのではなく、社会的・公益的な目的で使用されることが前提となっています。

  3. 個人から受ける香典、花輪代、年末年始の贈答、祝物または見舞いなどのための金品で、社会通念上相当と認められるもの

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