相続人の範囲、法定相続分とは?

相続人の範囲、法定相続分とは?

 相続人の範囲や法定相続分は、民法で次のとおり定められています。

  • 相続人の範囲
    亡くなられた方の配偶者は常に相続人となり、配偶者以外の人は、以下の順序で配偶者と一緒に相続となります。※相続放棄した人、内縁関係の人は除く

    第1順位:死亡した人の子供(またはその直系卑属)
    └ 子供が先に死亡している場合は、その子供の直系卑属(子供や孫など)が相続人となります。

    第2順位:死亡した人の直系尊属(父母・祖父母など)
    └ 第1 順位がいないときに相続人になります。

    第3順位:死亡した人の兄弟姉妹(またはその子)
    └ 兄弟姉妹が先に死亡している場合は、その人の子供が相続人となります。

  • 法定相続分
    ① 配偶者と子供:配偶者1/2、子供全員で1/2
    ② 配偶者と直系尊属:配偶者2/3、直系尊属全員で1/3
    ③ 配偶者と兄弟姉妹:配偶者3/4、兄弟姉妹全員で1/4
    ※ 子・直系尊属・兄弟姉妹が複数いる場合、原則として均等に分けます。

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