亡くなられた方(被相続人)の死亡によって取得した生命保険金や損害保険金(偶然な事故に基因する死亡に伴い支払われるものに限られます。)で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続等により取得したとみなされて、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続を放棄した人や相続権を失った人は含まれません。)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が次の算式によって計算した非課税限度額を超えるとき、その超える部分が相続税の課税対象となります。
500 万円 × 法定相続人の数 = 非課税限度額
※なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には、非課税の適用はありません。
※法定相続人の数は、相続の放棄をした人がいても、その放棄がなかったものとした場合の相続人の数をいいます。
※法定相続人の中に養子がいる場合、法定相続人の数に含める養子の数は、実子がいるときは1人、実子がいないときは2人までとなります。
(各人に係る課税金額)
各相続人1人1人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。




※「相続税の課税対象になる死亡保険金」(国税庁)を加工して作成