被相続人の家賃収入は誰に帰属するのか?

被相続人の家賃収入は誰に帰属するのか?

 亡くなられた方(被相続人)がアパート等を貸していて家賃収入がある場合、どこまでが被相続人の収入になるのでしょうか。まずは、不動産所得の収入計上時期について整理していきます。

不動産所得の収入計上時期

① 契約や慣習などにより支払日が定められている場合は、その定められた支払日

② 支払日が定められていない場合は、実際に支払を受けた日

 ただし、請求があったときに支払うべきものと定められているものは、その請求の日具体的には、9月10日に死亡し、家賃を前月末までに収受する契約になっている場合、8月末までに受領した9月分の家賃収入が被相続人の所得となります。

相続開始から遺産分割確定までの家賃収入の帰属

 遺産分割が確定していない場合、相続財産は各共同相続人の共有に属するものとされます。その相続財産から生ずる所得(家賃収入)は、各共同相続人にその相続分に応じて帰属するものとなります。

 なお、遺産分割が確定した場合であっても、その効果は未分割期間中の所得の帰属に影響を及ぼすものではありませんので、分割の確定を理由とする更正の請求または修正申告を行うことはできません。


「未分割遺産から生ずる不動産所得」(国税庁)を加工し作成

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