法定相続情報証明制度とは

法定相続情報証明制度とは

 法定相続情報証明制度とは、簡単に言うと、戸籍を簡素化した証明書を発行できる制度のことです。

 法定相続情報証明制度は、相続関係を簡素に証明できる「一覧図付きの証明書」を法務局が無料で発行する制度です。これまでは、金融機関や不動産登記などの手続きのたびに戸籍謄本一式を提出する必要がありましたが、取得した証明書を戸籍謄本等の代わりとして各種手続きで使用できるようになりました。

法定相続情報証明制度の発行手続きについて

  STEP1  必要書類の収集

  STEP2  法定相続一覧図の作成

  STEP3  申出書の記入・登記所へ申出

 ※発行手続きについては、「法定相続情報照明制度」法務局HPをご覧ください。

 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001394035.pdf


 従来は不動産を相続する際、名義変更に必要な戸籍謄本一式を法務局へ提出すると、手続きが完了するまで原本が返却されず、その間に銀行などの他の機関への提出ができないという不便がありました。この制度では、一度戸籍謄本一式を揃えて法務局に提出するだけで、証明書を無料で何枚も発行できるため、スムーズに手続きを進めることができます。

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