相続税申告について



相続税申告について

相続税とは?

 相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)をご遺族等が承継した場合にかかる税金です。

相続税は誰が支払うのか?

 相続税は、亡くなった方(被相続人)から受け取る財産について課税され、「財産を取得した人(相続人)」が取得した額に応じて相続税を支払います。

 ただし、相続財産を取得した人が被相続人の「一親等の血族」や「配偶者」以外の人である場合には「相続税額の2割に相当する額」が加算されます。

相続税の申告期限

 相続税の申告は、亡くなった方(被相続人)の死亡時の所在地を管轄する税務署におこいます。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかることがありますので注意が必要です。

相続税の計算方法

①課税価格の算出
 被相続人の相続財産(現金・預金、不動産、株式等)から、債務控除(借入金や未払金など)を差し引き、相続税の課税対象となる金額を算出します。

②課税遺産総額の算出
 上記①の課税価格から基礎控除額(3,000万円+(600万円×相続人の数)を控除し、課税遺産総額を算出します。

③相続税の総額を算出
 上記②の課税遺産総額を法定相続分・代襲相続分で分割したと仮定し、それぞれの分割した金額に一定の税率を乗じて仮の税額を計算します。これらを合算したものが相続税の総額となります。

④相続人ごとの納付税額を算出
 上記③の相続税総額を「実際の財産取得割合」で按分し、相続人ごとの税額を算出します。
 その後、相続税額の2割加算や税額控除(配偶者の税額軽減、障害者控除等)の計算をおこない、相続人ごとの納付税額を確定させます。

相続税の納付方法

 相続税は、原則、金銭で一括納付していただきます。例外として、複数年にわけて納める「延納」や、相続などで取得した財産そのもので納める「物納」という方法もあります。延納・物納制度を利用する場合には相続税の申告期限までに所轄税務署から許可を受ける必要があります。万が一、相続人が相続税を支払えなかった場合には他の相続人が受け取った遺産額を限度として、連帯して納付する義務(連帯納付義務)があります。

参考資料

  1. 「相続税チェックリスト」国税庁HPより
    https://www.nta.go.jp/publication/pamph/sozoku-zoyo/2023/pdf/r05-01.pdf

相続財産となるもの

  • 現金、預貯金、有価証券、宝石、土地、家屋、家庭用財産、事業用財産
  • 貸付金、特許権、著作権など金銭に見積もることができる経済的価値のあるすべてのもの
  • 死亡退職金、被相続人が保険料を負担していた生命保険契約の死亡保険金
  • 暦年贈与により取得した財産(死亡した日から一定期間遡及して加算)
  • 相続時精算課税の適用を受ける贈与財産
  • 被相続人から生前に贈与を受けて、贈与税の納税猶予の特例を受けていた農地や非上場会社の株式
  • 相続人がいなかった場合に、民法の定めによって相続財産法人から与えられた財産

相続税の対象とならない財産

  • 墓地や墓石、仏壇、仏具など
  • 宗教、慈善、学術、その他公益を目的とする事業に使われることが確実なもの
  • 精神や身体に障害のある人又はその人を扶養する人が給付金を受ける権利
  • 生命保険金のうち500万円×法定相続人の部分
  • 退職手当金等のうち500万円×法定相続人の部分
  • 個人で経営している幼稚園の事業に使われていた財産で一定の要件を満たすもの
  • 申告期限までに国又は地方公共団体や公益を目的とする事業を行う特定の法人に寄附したもの
  • 申告期限までに特定の公益信託の信託財産とするために支出したもの

相続税の速算表

法定相続分に応ずる取得金額税率控除額
1,000万円以下10%
1,000万円超から3,000万円以下
15%50万円
3,000万円超から5,000万円以下20%200万円
5,000万円超から1億円以下30%700万円
1億超から2億以下40%1,700万円
2億超から3億以下45%2,700万円
3億超から6億以下50%4,200万円
6億55%7,200万円

出典:「相続税の早見表」国税庁HPより