相続税とは、亡くなった方(被相続人)の財産(相続財産)をご遺族等が承継した場合にかかる税金です。
相続税は、亡くなった方(被相続人)から受け取る財産について課税され、「財産を取得した人(相続人)」が取得した額に応じて相続税を支払います。
ただし、相続財産を取得した人が被相続人の「一親等の血族」や「配偶者」以外の人である場合には「相続税額の2割に相当する額」が加算されます。
相続税の申告は、亡くなった方(被相続人)の死亡時の所在地を管轄する税務署におこいます。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。申告期限までに申告をしなかった場合や、実際に取得した財産の額より少ない額で申告をした場合には、本来の税金のほかに加算税や延滞税がかかることがありますので注意が必要です。
①課税価格の算出
被相続人の相続財産(現金・預金、不動産、株式等)から、債務控除(借入金や未払金など)を差し引き、相続税の課税対象となる金額を算出します。
②課税遺産総額の算出
上記①の課税価格から基礎控除額(3,000万円+(600万円×相続人の数)を控除し、課税遺産総額を算出します。
③相続税の総額を算出
上記②の課税遺産総額を法定相続分・代襲相続分で分割したと仮定し、それぞれの分割した金額に一定の税率を乗じて仮の税額を計算します。これらを合算したものが相続税の総額となります。
④相続人ごとの納付税額を算出
上記③の相続税総額を「実際の財産取得割合」で按分し、相続人ごとの税額を算出します。
その後、相続税額の2割加算や税額控除(配偶者の税額軽減、障害者控除等)の計算をおこない、相続人ごとの納付税額を確定させます。
相続税は、原則、金銭で一括納付していただきます。例外として、複数年にわけて納める「延納」や、相続などで取得した財産そのもので納める「物納」という方法もあります。延納・物納制度を利用する場合には相続税の申告期限までに所轄税務署から許可を受ける必要があります。万が一、相続人が相続税を支払えなかった場合には他の相続人が受け取った遺産額を限度として、連帯して納付する義務(連帯納付義務)があります。
法定相続分に応ずる取得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
1,000万円以下 | 10% | - |
1,000万円超から3,000万円以下 | 15% | 50万円 |
3,000万円超から5,000万円以下 | 20% | 200万円 |
5,000万円超から1億円以下 | 30% | 700万円 |
1億円超から2億円以下 | 40% | 1,700万円 |
2億円超から3億円以下 | 45% | 2,700万円 |
3億円超から6億円以下 | 50% | 4,200万円 |
6億円超 | 55% | 7,200万円 |
出典:「相続税の早見表」国税庁HPより