亡くなられた方(被相続人)の財産状況をもとに、相続税の申告が必要かどうかの判断をおこないます。また、被相続人が遺言書を残していた場合は、なるべく早めに内容を確認することが大切です。確認が遅れると、期限のある手続き(相続放棄、限定承認等)に間に合わなかったり、遺産分割協議が無効になる場合がありますので注意が必要です。
相続財産を調査した結果、資産よりも負債の方が多いことが判明した場合など、相続財産を放棄する場合があります。「相続放棄」を選択するには、相続人は相続の開始を知った日から3 カ月以内に相続放棄の手続きをおこなう必要があります。この3カ月間は熟慮期間と呼ばれ、相続人が以下のいずれかの方法を選択するために設けられた期間です。
相続財産について財産目録を作成したとしても、把握しきれなかった負債が後から判明する可能性があります。また、資産と負債のどちらが多いのか、容易に判断ができないこともあるでしょう。そのような場合に検討されるのが「限定承認」という手続きです。限定承認を行うには、相続人全員の同意が必要で、相続の開始を知った日から3 カ月以内に家庭裁判所へ申述することが必要となります。相続放棄と異なり、財産がプラスになる可能性がある場合や、負債の全体像がつかめない場合に、有効な選択肢となるでしょう。
準確定申告とは、亡くなった方の「その年の所得」について行う確定申告のことです。
※なお、会社員などで生前に確定申告が不要だった場合は、準確定申告も不要です。
相続人全員で遺産の分け方について話し合っていただき、遺産分割協議書にまとめていきます。
また、遺産分割の情報をもとに、相続税額を算出し、相続税申告書を期限内に税務署に提出いたします。相続税の申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10ヶ月以内です。
遺産相続には、期限が短く、内容も複雑な手続きが多くあります。対応が遅れると、以下のような不利益が生じる可能性があります。
これらを防ぐためにも、相続が発生したら早めに行動することが重要です。相続の手続きに不安がある場合には、税理士などの専門家に相談し、速やかに対応することをおすすめします。